Compliance金融商品販売勧誘方針

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次のとおり公表しますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な保険販売に努めます。

  1. 保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な保険販売に努めます。
  2. 保険商品の販売に際しましては、お客様に重要な事項を正しくご理解頂けるよう努めます。 また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
  3. お客様の保険商品に関する知識、加入経験、加入目的、財産状況を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に適合した保険商品の説明と提供に努めます。
  4. 保険商品の販売・勧誘にあたっては、深夜や早朝などお客様にご迷惑をお掛けする時間帯や場所、方法での勧誘はいたしません。
  5. 万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金請求の手続きについて適切に援助するように努めます。
  6. お客様の様々なご意見・ご要望等の収集に努め、保険販売に生かしてまいります。
  7. 保険商品の適切な販売を確保するために、研修に取り組みます。
  8. お客様に関する情報については、業務上必要な目的の範囲内で使用し、漏洩防止等の管理を厳格に行います。
  9. お客様のご質問、事情等につきましては、速やかに対応させて頂きます。
  10. 弊社の生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。また、生命保険募集人には告知受領権はありません。告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。

    弊社の損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の損害保険契約の媒介、または締結の代理権を有しています。尚、当社の取扱、保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり、保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。

photo ©Stirling Elmendorf
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